法定保証責任(Gewährleistung)
納品された物または完成した仕事の欠陥について、売主または請負人が負う法定の責任。
法定保証責任(Gewährleistung)とは、引渡し時点で納品された物または完成した仕事に欠陥がないことについて、売主または請負人が負う法的責任を指す。追加の約束の有無にかかわらず適用され、法律から直接生じるものである。
動産については、BGB第438条に定められるとおり、法定保証期間は原則として引渡しから2年である。この期間内であれば、欠陥が生じた場合に買主は法定の権利を行使できる。
BGB第437条のもと、欠陥がある場合、買主にはいくつかの権利がある。まず追完履行、すなわち修理または代替品の提供である。これが奏功しない場合、契約解除、代金減額、または損害賠償が検討される。
法定保証責任は任意の保証(ギャランティー)とは区別されなければならない。保証は、メーカーや売主による追加的で任意の約束であり、法定の請求権を超える場合もあれば超えない場合もある。法定保証責任を置き換えるものではなく、あくまで補完するものである。
実践例
ある企業が中古の工作機械を購入した。納品から8か月後、引渡し時点ですでに欠陥のあった部品が故障した。2年間の保証期間内であれば、売主が別途保証を提供していたかどうかにかかわらず、企業は追完履行を請求できる。
Leanshiftの活用方法
保証責任を正しく理解しておくことで、企業は正当な請求権を使わないまま失効させずに済む。Leanshiftにとって、しっかりとした商取引の基礎知識は、プロセスの最適化と同じくらい事業開発の一部である。
よくある質問
動産の法定保証期間はどのくらいの長さか?
別の法規定が適用される場合を除き、原則として物の引渡しから2年間である。
法定保証責任と保証(ギャランティー)の違いは何か?
法定保証責任は法律上の義務であるのに対し、保証はメーカーや売主による任意の追加的な約束である。
欠陥がある場合、買主が最初に有する権利は何か?
原則としてまず追完履行、すなわち修理または代替品の提供が先であり、契約解除や代金減額といったさらなる権利はその後に検討される。