請負契約(Werkvertrag)
ドイツ民法典(BGB)第631条に基づく契約類型で、単なる活動ではなく特定の成果が義務の対象となる。
BGB第631条に定められるWerkvertragでは、請負人は特定の仕事、すなわち具体的な成果を生み出すことを約束する。義務の対象は単なる活動ではなく、完成し欠陥のない成果物、たとえば完成した建物、修理された機械、カスタム開発されたソフトウェアそのものである。
報酬は原則として、仕事が検収されて初めて発生する。検収とは、成果物が契約内容に実質的に合致した状態で受領されたことを発注者が宣言することであり、同時に危険負担の移転と保証期間の開始も意味する。
典型的な利用場面には、建設工事、プラント建設、修理、あるいは要求仕様書と機能仕様書に基づくカスタムソフトウェアの開発などがある。請負人が合意した成果に到達できなかった場合、実際にどれだけの労力が投じられたかにかかわらず、一般的に欠陥と見なされる。
Werkvertragと役務提供契約を区別することは、実務上しばしば決定的に重要である。具体的な成果が義務の対象なのか、それとも誠実な取り組みだけが義務の対象なのかを決めるからだ。
実践例
ある機械製造企業が、共同で合意した機能仕様書に基づき、外部の業者にカスタムの専用機の開発を委託した。報酬は、機械が合意した性能数値を達成し、検収を受けて初めて発生する。
Leanshiftの活用方法
Werkvertragが求めるような明確な作業内容と成果物の記述は、きちんとしたプロセス定義の土台でもある。Leanshiftもソリューションを開発する際、同じように明確で検証可能な目標像を大切にしている。
よくある質問
Werkvertragにおいて、報酬はいつ発生するのか?
原則として、発注者が完成した仕事を検収した後にのみ発生する。
成果物に欠陥があった場合、どうなるのか?
発注者が契約解除や代金減額といったさらなる権利を行使する前に、請負人は保証に基づく追完履行を行わなければならない。
カスタムソフトウェア開発は常にWerkvertragに該当するのか?
具体的な成果が合意されている場合はそうであることが多いが、正確な分類は個々のケースによって異なり、法的助言に代わるものではない。