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役務提供契約(Dienstvertrag)

BGB第611条に基づく契約類型で、特定の成果ではなく活動そのものが義務の対象となる。

BGB第611条に定められるDienstvertragでは、一方の当事者が約束したサービス、すなわち活動を遂行することを約束する。Werkvertragとは異なり、特定の成果を負うのではなく、合意された活動を注意深く、専門的に遂行することのみが義務となる。

報酬は、実際に特定の成果が生まれたかどうかにかかわらず、提供した時間や活動に対して発生する。プロセス分析を丁寧に実施したコンサルタントは、その分析結果として実行可能な削減余地が見つからなかったとしても報酬を受け取る。

Dienstvertragの特別な形態として、BGB第611a条に定める雇用契約がある。これは、業務の内容・場所・時間について従業員が個人的に指示に従う義務を負う点で、典型的なフリーランスの役務提供契約とは異なる。

Werkvertragとの区別は、責任の所在と報酬発生のタイミングを決める点で重要である。Dienstvertragでは、サービス提供者は特定の成果を達成する責任を負わず、合意された活動を注意深く遂行する責任のみを負う。

実践例

ある企業が、プロセス切り替えを支援するために外部コンサルタントに10日間のコンサルティングを依頼した。提供されたコンサルティング日数に対して報酬が支払われ、最終的にどのような成果が得られたかは問われない。

Leanshiftの活用方法

役務提供契約が典型的に規定するような伴走やコンサルティングは、Leanshiftのアプローチにも通じている。成果は一度きりの約束ではなく、丁寧で継続的な協働から生まれる。

よくある質問

望んだ成果が得られなかった場合、サービス提供者は責任を負うのか?

基本的には問われない。活動そのものが義務の対象であり成果ではないため、活動が注意深く専門的に遂行されている限り、サービス提供者は責任を負わない。

雇用契約とフリーランスの役務提供契約の違いは何か?

雇用契約は従業員が個人的に指示に従う義務を負う点が特徴であるのに対し、フリーランスの役務提供契約では業務の進め方により多くの自由が認められるのが一般的である。

コンサルティング契約をWerkvertragとして構成することもできるか?

はい。具体的で検証可能な成果が合意されている場合は、Dienstvertragではなくwerkvertragが適用されることがある。